売買契約の締結
売買契約について
不動産会社には売買契約書のひな型が用意されているため、必要な部分を記載した売買契約書の作成します。 作成した売買契約書は、宅地建物取引士の記名・押印が必要です。宅地建物取引士は、重要事項説明書への記名・押印、 重要事項説明を行わなくてはなりません。
不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。 また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、 ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
引き渡し後の物件に何かしらの欠陥があった場合など、トラブルが発生した場合は不動産会社がその対応を行います。 契約不適合責任に該当するような事柄が発生したときなどを指します。
重要事項説明
売買の対象となっている不動産の権利関係や設備の整備状況、法令上の制限などのことで、契約の解除や違約金、 欠陥があった場合の対応などもここに含まれています。
重要事項説明書や売買契約書の内容に不備があった場合、売却後にトラブルに発展する可能性が高いため、 売り手も事前に間違っているところや抜けているところがないか、目を通しておくことが大切です。
契約時に用意いただくもの
・権利証(買主様に提示)
・実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの一通)
・建築確認通知書
・固定資産税納付書
・印紙税(売買金額によって異なります)
・仲介手数料の半額(媒介契約の支払い条件により異なります。
別途、消費税および地方消費税がかかります。)