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不動産査定のケース別 注意点【相続編】





このページでは、相続によって取得した不動産を売却する場合、どのような事に注意するべきなのか?
また査定依頼を行うのに適したタイミングとは?
という点に関してご説明してまいります。



・相続した不動産を現金化するまでの流れ

相続した不動産を売却するには、まず不動産の名義を変更しなければなりません。
具体的には遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行い、不動産を誰がどのように相続するのかを定め、相続人全員がこれに同意する必要があります。
その後、遺産分割協議書を含む必要書類を提出し、相続登記と呼ばれる不動産の名義変更手続きを行います。
この相続登記を行わずにいると後々の相続の複雑化を招き、トラブルの原因ともなりかねませんので、早めに手続きを行う事が望ましいです。
また相続登記には登録免許税という税金を納める必要があり、固定資産評価証明書に記載されている金額の0.4%を納める必要があります。

不動産の相続に関する基本的な用語の解説は、こちらへどうぞ

その後の売却手続きは、通常の不動産売却手続きと変わりません。
住宅ローンが残っている場合などは、売却によって住宅ローンを完済しなければなりませんので注意が必要です。



・売却に向けた査定タイミングとは?


相続した不動産を売却する際にトラブルとなりやすいのが、先述した遺産分割協議時です。
この話し合いで相続人全員の同意が得られなかったり、不動産の売却価格に合意出来ない相続人がいる場合、相続そのものを行うことが出来ない可能性も出てきてしまいます。
相続の手続きを円滑に進める為にも、不動産の査定は早い段階で行うことをおすすめいたします。








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