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売出し価格について

売出し価格のご提案

 売出し価格は、お客様の希望に沿って決定いたします。

 ○総合的な調査をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。

 ○また、お客様のご都合をご相談いただければ、ご希望に沿った売却プログラムをお作りいたしますので、 安心してお任せ下さい。



媒介契約について

媒介契約の締結

 書面にて売却の依頼の契約を締結します。 これには、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

 弊社では、主に専任媒介契約を勧めております。


媒介契約とは?

 売主様と不動産会社との間で交わす契約で、どういった条件で売却活動を行うかを取り決めるものです。

 契約書には、契約の種類や売却活動の内容、レインズへの登録義務の有無、 仲介手数料の金額などについて明記されています。不動産会社は宅地建物取引業法によって、 売主様にとって不利にならない売買契約の締結が、法律で義務付けられています。


レインズとは?

 国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」によって運営している、 不動産物件情報交換のためのコンピューターネットワークシステムの名称です。不動産の購入を考えている全国の不動産業者・ お客様に、安心できる情報を提供することを目的として、運営されています。

 レインズに登録することで、購入希望をもつ不動産会社や購入希望者自身に、広く物件情報を開示することが出来ます。 毎年10万件以上の不動産が登録され、取引されてきた実績があります。



媒介契約の種類

媒介契約の比較
 一般媒介契約 専任媒介契約専属専任介契約
複数の不動産会社との契約××
売主様による直接販売可能×
レインズへの登録義務
(契約から7日以内)

(契約から5日以内)
活動状況の報告義務・頻度
(2週間に1回以上)

(1週間に1回以上)
契約期間規定なし3ヶ月以内3ヶ月以内

一般媒介契約

 ○複数の不動産会社と同時に契約が可能です。そのため、様々な不動産会社からの意見や方針を比較、 参考にすることが出来ます。ご自身でじっくり売却方針を定めたい、という方に適しています。

 ●複数の不動産会社と契約する場合では、それぞれの会社と個別にやり取りする必要があるので、 何かを通知する際には、契約会社の数だけ連絡を取らなければなりません。

 ●内見希望や打ち合わせなどの、スケジュール調整に労力を割く必要も出てきます。


明示型と非明示型

 一般媒介には、「明示型」と「非明示型」の2つのパターンがあり、売主様はどちらかを選択することができます。

 ・明示型 ‥‥ 現在契約している不動産会社以外と契約した場合、そのことを通知する必要があります。

 ・非明示型 ‥‥ 他社と契約しても通知する必要はありません。

 明示型では不動産会社同士の競争が起こりやすくなり、早期売却の可能性も高まります。とくべつな理由がなければ、 明示型を選ばれるのが一般的です。


専任媒介契約

 ○1社の不動産会社にのみ、売却依頼をする契約です。この契約を結ぶと、 依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。

 ○また、指定流通機構(レインズ)への登録、新聞折り込み広告などの媒体への優先的な掲載など、 売主様に有利な売却活動を受けることが出来ます。

 ○売主様が、自分で見つけた買主様(あるいは親族など)と直接、 売買契約を結ぶ「自己発見取引」を行うことも可能です。


専属専任媒介契約

 ○1社の不動産会社にのみ、売却依頼をする契約です。専任媒介と同様に、 依頼を受けた不動産業者にはレインズへの登録義務や、販売活動およびその業務処理状況を報告する義務があります。

 ●専任媒介と異なり、「自己発見取引」が出来ません。専属では、売主様が買い手を見つけた場合でも、 不動産会社の仲介のもとに売買を行うことになります。

 ●売主様と買主様の両方から仲介手数料を取ることを目的として、自社の顧客以外には物件の情報を公開しなかったり、 他社からの問い合わせに取り次がないなど、「囲い込み」と呼ばれる独占行為を行う不動産会社も存在します。

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