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改正民法施行にともなう契約条項変更について


改正民法が令和2年4月1日に施行されたことにともない、前掲の契約条項のうち、以下の条項については、
前掲の条
項を削除し、以下に表記する条項に読み替えることとなりました。

今後、物件の売買をお考えの方はご一読ください。


第10条 (引渡し完了前の滅失・損傷)

1 本物件の引渡し完了前に、天災地変、その他売主または買主いずれの責にも帰することのできない事由により、
本物件の全部または一部が滅失または損傷した場合、以下の各号のとおり処理します。

 (1) 本物件の全部が滅失し、または、本物件に修補不能な損傷が生じた場合、
売主および買主は、相手方当事者に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
また、買主は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができます。
損傷の程度が甚大で、修補に多額の費用を要すると認められる場合も同様とします。

(2) 本物件に修補可能な程度の損傷が生じた場合、
売主は、買主に対し、その責任と負担において、本物件を修補して引渡すものとし、
買主は、当該修補に必要な合理的期間、本物件の引渡しが延期されることについて承諾します。

(3) 買主は、本物件の滅失または損傷に起因して買主に生じた損害について、
売主に対して何ら請求することはできませ
ん。

 2 前項に基づき本契約が解除された場合、売主は、買主に対し、
本契約に基づく受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。


第13条(契約不適合による修補請求・解除)

1 引渡された本物件が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)
であるときは、売主は、買主に対し、契約不適合責任を負います。

2 売主が、前項に基づき買主に対し契約不適合責任を負う場合、責任の内容は、修補にかぎるものとし、
買主は、売主に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、本契約の解除、
売買代金の減額請求または損害賠償の請求をすることはできません。
ただし、本物件の契約不適合により本契約を締結した目的を達せられない場合には、
買主は、売主に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができます。

3 買主は、本物件について第1項の契約不適合を発見したときは、
すみやかに売主に通知し、修補に急を要する場合を除いて売主に立ち会う機会を与えなければなりません。

4 売主は、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなかったとしても本条の責任を負いますが、
買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていた場合には、売主は本条の責任を負いません

5 買主が売主に対して、本物件の引渡完了日から3か月以内に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合には、
買主は第2項による請求および解除のいずれもすることはできません。


第14条(手付解除)

売主および買主は、表記手付解除期日までは、相手方当事者に対して書面で通知した上、
買主は、売主に対して、支払済みの手付金の返還請求権を放棄することにより、
売主は、買主に対して、本契約に基づく受領済みの手付金等の金員および手付金と同額の金員を現実に提供して、
本契約を解除することができます。


第15条(修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金)

1 売主および買主は、第13条第1項の契約不適合について売主が同条第2項の修補を遅滞した場合を含めて、
相手方当事者が本契約にかかる債務の履行を遅滞した場合、
その相手方当事者に対して、書面により、相当の期間を定めて債務の履行を催告した上で、
その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。

2  前項の契約解除がなされた場合、売主および買主は、
その相手方当事者に表記違約金(以下、「違約金」という。)を
請求することができます。
ただし、その債務の不履行が本契約および取引上の社会通念に照らして相手方当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできません。

3 前項の違約金に関し、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方当事者に違約金の増減を請求することはできません。

4 第2項に基づく違約金の支払いは、次のとおりすみやかに行います。

(1)  売主が違約金支払義務を負う場合、
売主は、買主に対し、本契約に基づく受領済みの金員を無利息にて返還するとと もに、第2項の違約金を支払います。

 (2)  買主が違約金支払義務を負う場合において、第2項の違約金が本契約に基づく支払済みの金員を上回るときは、
買主が売主に対してその差額を支払うものとし、第2項の違約金が本契約に基づく支払済みの金員以下のときは、
売主が本契約に基づく受領済みの金員から違約金相当額を控除した残額を無利息にて買主に返還します。


第17条(反社会的勢力の排除)

1 売主および買主は、その相手方当事者に対し、次の各号の事項を確約します。

(1)  自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

 (2)  自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3)  反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4)  本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、
自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方当事者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
  イ 偽計または威力を用いて相手方当事者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

2 売主、買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、
その相手方当事者は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合

3 買主は、売主に対し、
自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確
約します。

4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

5 第2項または前項に基づき本契約が解除された場合には、
解除された者は、その相手方当事者に対し、違約金(損害賠
償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払います。

6 第2項または第4項に基づき本契約が解除された場合には、
解除された者は、解除により生じる損害について、その相
手方当事者に対し一切の請求を行いません。

7 第2項または第4項に基づき本契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、第15条は適用しません。

8 買主が第3項の規定に違反し、
本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、
売主が第4項に基づき本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、
第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。
ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、
かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、このかぎりではありません。



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