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 当社のこだわり

当社のこだわりは関わる人が笑顔になることです。
そのために以下の事にこだわりを持ち実行しています。

 

業界の最先端を行くセンチュリー21のスタンダード基準をクリアして、お客様の御要望にお応えする接客技術や、
最新の法律に則った重要事項説明書・契約書の作成を行い、難しい法律用語を普段使う言葉に訳して、
売主様も買主様も不安のない不動産取引を行います。

その中でも不動産売買時におけるトラブルを未然に防ぐために、下記のような対応を心掛けております。



【媒介契約や取引形態などのトラブル】

  1. 1.新築一戸建てを買ったのに、仲介手数料がかかると言われた。
  2.  

不動産会社の取引態様によっては、新築でも仲介手数料がかかることがあります。

新築の一戸建てを購入したときでも、仲介手数料がかかることがあります。
不動産会社の取引態様が「媒介(仲介)」である場合です。

一戸建てを建てた売り主である不動産会社が、別の不動産会社に仲介を依頼するケースでは、
仲介を受けた不動産会社が、買い主と売り主の間に立って、売買に向けた調整などの業務を行いますので、
仲介した不動産会社に対する報酬(仲介手数料)が必要になります。

なお、不動産会社の取引態様には、「媒介(仲介)」のほかに、「売り主」「代理」があります。
不動産会社自身が物件を販売する「売り主」の場合には、仲介手数料はかかりません。
また、売り主の物件を不動産会社が代わりに販売する「代理」も、原則として買い主に手数料はかかりません。

ちなみに、新築マンションでは仲介手数料が不要なケースが多いようです。
取引態様は、不動産広告に記載されています。
当社では、媒介契約や取引形態においてトラブルにならないように書面(媒介契約書)の説明を徹底しております。


  1. 2.媒介契約を打ち切ったら、費用の請求を受けた。
  2.  

特別に依頼した業務にかかわる「実費」以外は、支払う必要はありません。

不動産売買の仲介(媒介)を行う不動産会社は、取引が成立しなければ仲介手数料を請求することはできません。
仲介手数料は、あくまでも成功報酬であり、売買契約が成立しなかったときには、支払う必要はないのです。

また、一般的に行われる購入希望者の現地案内費用など、
通常の仲介業務で発生する費用を依頼者に請求することもできません。

ただし、遠隔地への旅費など、依頼者が特別に依頼することで発生した「実費」については、
請求することが認められています。

当社では依頼主様から頂く費用について、書面で説明させていただくことを徹底しております。
法律で認められていない費用について請求することはございません。


【購入後住まいのトラブル】

 

  1. 1.中古住宅を買ったが、あると思っていたエアコンがなくなっていた。
  2.  

売買契約に当たっては、「付帯設備及び物件状況確認書」(書面の名称は異なる場合があります)を作成して、
エアコンなどの付帯設備の引き渡し条件を、事前に売り主と買い主の間で確認することが一般的です。

付帯設備として確認された設備は、不動産とともに売買の対象になると考えられます。
エアコンが、付帯設備表などで確認したものであれば、
その後取り外されたときには、設備を付けてもらえるように請求できます。

ただし、何の取り決めもないと、こうした付帯設備の引き渡しをめぐるトラブルが発生することがあります。
当社では売買契約の前に「付帯設備及び物件状況確認書」の説明を徹底しております。
設備については故障していても違法にならないため、現在の使用状況まで説明をします。
2.購入した家の水道水が濁っていて使えない。

  1.  

濁りの原因が給排水管の故障であれば、売主に補修してもらうことができます。

長い間使っていなかった水道を使用した場合、配管内の付着物が押し流されて濁った水が出ることがあります。
しばらく水を流してみてください。

それでも綺麗にならない場合、濁りの原因が「給排水管の故障」によるものであれば、
売主に補修や賠償を要求できる可能性があります。

当社では給排水管の故障や家の重要な躯体部分、雨漏りについて、契約前に責任の所在をはっきりとさせることを徹底しております。

 

 

その他、不動産の取引には様々なトラブルがありますが、世の中に全く同じ不動産は存在しません。
当社では一つ一つの不動産取引を流れ作業にならないように、売主様も買主様も当社の家族と考えて、
オーダーメイドのように大切にトラブルの種を除いております。



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